行政書士 春山敦遺言書作成・相続関係のホームページがたくさんある中、
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遺言書作成サポートセンターを営んであります、行政書士の春山と申します。

遺言、遺産分割など相続のことは一人で悩む前に一度ご相談下さい。

048890当センターはお客様とのコミュニケーションを最も大切にしています。

お話を伺っていて、気づいたら3時間、4時間経っていたというのはよくあることです。
何時間でも、何度でも、相談料は一切頂いておりません。
どうぞご友人に相談するような気持ちでご連絡ください。

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相続・遺言は、私には関係ない…。
あなたは、そんなふうに、思っていませんか?

大切な人の突然の死…。

そのとき、遺産について、相続のことを考えている余裕はないのではないでしょうか?
また、現在、相続税の申告が必要な人は、相続全体の4%程度と言われていますが、
それなら、残りの96%は相続の問題は関係ないのでしょうか?

いえ、そんなことはないのです。

相続が争続になるケース、それは、遺産が2~3千万円程度の場合が最も多いとも
言われております。

そうならないため、あらかじめ、遺言書を作っておけば、何の心配もありません。

また、遺言書は、いつでも作り直しできるので、手軽に作れると言えるのです。
(ただし、法律上の方式を守らなければなりませんが)

特に、次の3つのケースでは、遺言書を作っておくことをお奨めします。
(1)相続人の数、遺産の種類が多い場合
(2)配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合
(3)農家や個人事業主で、事業用資産の分散を避けたい場合

(中でも、(2)の場合
配偶者のことをお考えであれば、兄弟姉妹には遺留分がないため、
遺言書によって、すべてを配偶者に相続させることができます。
ぜひとも、遺言書を作っておく必要があります。)


さて、それでは、遺言書はどうやって作るのでしょうか?

まず、遺言書には、次の3つの種類があります。
(1)自筆証書遺言
(2)公正証書遺言
(3)秘密証書遺言

それぞれによって、作成方法その他、要件が違います。

(1)自筆証書遺言、これは、最も簡単な方法で、その名の示すとおり、遺言者が全文を自書で作成し( ※ 平成31年1月13日から、財産目録の部分については、自書の必要がなくなります)、これに署名、押印し、遺言者本人が保管します。
また、家庭裁判所の検認(※)の必要があり、また、要件不備による無効、内容の曖昧さによる紛争のおをれもあります。

(2)公正証書遺言、これは、証人2人の立会いのもの、公証人役場で、公証人が遺言者の意思を文書にして作成する方法で、原本は公証人役場で保管、遺言者には正本とコピーが交付されます。
これには、家庭裁判所の検認(※)の必要がなく、最も安全な方法と言えますが、若干の費用がかかります。

(3)秘密証書遺言、これは、(1)の方法により作成した遺言書(本文は、ワープロで可)を封筒に入れ、公証人、承認2人の前に提出し、自己の遺言書であることを証明してもらう方法であり、遺言者本人が保管します。
家庭裁判所の検認(※)が必要であり、要件不備による無効、内容の曖昧さによる紛争のおそれがあるのは、(1)と同様で、また、若干の費用もかかります。

(※)家庭裁判所の検認とは:相続人の一人が「遺言書検認申立書」に必要事項を記入し、遺言者の出生から死亡までの連続した改製原戸籍・除籍・戸籍謄本、及び、申立人・相続人全員の戸籍謄本を添付し、遺言者の最後の住所を管轄する家庭裁判所へ申立てることにより行います(郵送での申立て可)。

以上、遺言書について見てきました。


さて、実際、相続が行われる場合、どのような経緯となるのでしょうか?

本人の死亡後、7日以内に、死亡届(死亡診断書)を近くの役所に提出します。これについては、通常、葬儀社によって行われます。

次に、まず、遺言書があるかどうか確認します。ここで、自筆証書遺言、又は秘密証書の場合は、家庭裁判所での検認を受けます。
また、公正証書遺言の場合、手元にないときは、公証役場にて謄本を取り寄せます。

その後、相続人の確認(本人の出生から死亡までの戸籍謄本による)、遺産の内訳の把握(財産と借金はどれくらいあるか)を行ないます。

最後、遺言の執行、遺産の分割(相続を放棄する場合は、3ヶ月以内に家庭裁判所へ申立て)を行います。

以上、概略ですが、相続の手続を見てみました。

 

本人の死後、争いなど起こさず、みんなで故人を悼み、安心して過ごせるため、
遺言書の作成は唯一の手段なのです。

 

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